いよいよ6月から始まる定額減税について注意点を簡単に説明します。
【定額減税について】
定額減税の概要は次のとおりです。
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税 に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人です。
2 定額減税の対象となる所得税は「令和6年分所得税」です。
3 定額減税額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の「令和6年分の 所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
① 本人(居住者に限ります。) 30,000 円 (1万円は住民税から控除されます。)
② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者等」 といいます。) 1人につき 30,000 円(1万円は住民税から控除されます。)
(注) 「令和6年分の所得税額」とは、令和6年分所得税の額で、復興特別所得税の額は含まれません。
ただし、年末調整を除く給与等に係る源泉徴収税額からの控除に当たっては、所得税及び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から定額減税額を控除することに なります。
扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、その主たる給与の支払者のもとで、次により定額減税額の控除が行われます。
① 月次減税…令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額からの控除(令和6年6月1日において主たる給与の支払を受ける人が対象) 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から月次減税額を控除します。
控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税 額から順次控除します。そして、これを把握するためには給与計算ソフトを使うか、「各人別控除事績簿」をつける必要があります。
②年調減税…今回の記事では詳細は省略しますが、年末調整で定額減税を再計算して精算することになります。
【その他の注意点】
① 対象はあくまで6/1在職の甲欄の人で乙欄や6/2以降の入社の方、5月末までに退職された方などは月次減税を行わないで年調減税や確定申告の際に対応します。
最初の月次減税の後に扶養の増減があっても月次減税には影響させないで年調減税の際に対応します。
また、今年になってから最初の月次減税までに子供が生まれた場合や扶養だった方が就職されて抜ける場合などは、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を出してもらいます。
② 所得900万円超、1,000万円超の人の配偶者所得が48万円以下の配偶者分
→所得1,000万円超の方は、何年か前の税制改正において配偶者控除が使えません。
さらに所得900万円超から配偶者控除の額が減額されますが、この900万円超の人の場合、配偶者の所得が48万円以下であっても「源泉控除対象配偶者」に該当しないため、扶養控除申告書に記載されないこととなります。
この場合、所得1,000万円以下までは減額された配偶者控除又は配偶者特別控除が使えますので、配偶者特別控除申告書を見れば、配偶者を把握できます。
結果として、所得が1,000万円超の人は配偶者の分の控除は一切なくなりますので、配偶者控除等申告書にも記載がなくなり、配偶者の状況を知ることができません。
このため、このような場合に月次減税では「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出してもらうことにより、配偶者の状況を把握することになります。
ただし、こちらの提出は義務ではありません。
この時期に新たに申告書を提出してもらうのも大変ですので、場合によっては、こちらは省略して、年調減税に回して、その際には「年末調整に係る定額減税のための申告書」を入手して、その情報をもって年末調整で対応でもいいのかなと思っています。
③ 所得900万円以下または1,000万円以下の人の配偶者所得が48万円超の配偶者分
→配偶者の所得が48万円超の場合、定額減税は配偶者本人から控除されます。しかし、本人の所得が900万円以下であれば扶養控除申告書に記載されてしまいますが、見積額が48万円超の場合には定額減税の計算では扶養には含めません。
同様に本人の所得が900万円超1,000万円以下で、配偶者特別控除に記載がある場合にも配偶者の所得が48万円超であれば定額減税では含めません。
④ 所得1,805万円超の人の自分の分
→月次減税で一度、定額減税を受けたうえで、年収2,000万円超のため、年末調整を行わず確定申告で清算をするということになっています。
国税庁のQ&A2-4ではわざわざ、自分で定額減税を受けるか受けないかを選択することはできません。となっております。
しかし、一度、減税をしたうえで、最後にその分を確定申告で納付することになるので非常に非合理的な税制になっていると思います。
⑤ 所得1,805万円超の人の配偶者の分
→所得1,805万円超の人の配偶者については、もちろん定額減税の対象にはなりません。しかし、配偶者に103万円超えるように給与がある場合には配偶者側で定額減税が受けれることになります。定額減税の要件は世帯収入ではないのでできることとなってしまいますが、やり方によって有利不利ができてしまい、非常に不公平な制度と感じます。
⑥ 定額減税しきれない金額の差額の給付について
→1.まず令和5年の実績に基づき市町村が調整給付額を見込みで支給。(1万円単位の切り上げ有り)
2.その後令和6年で実績が出た段階で、調整給付が足りなかったときは追加で不足額を支給する。(1万円単位の切り上げ有り)
3.逆に調整給付が多かった場合は差額を追加で納付することはない。
→ということは、R5年の所得税が少なくて調整給付を受け、R6年で所得が増え定額減税を全額控除できたらお得になってしまいます。
⑦ ふるさと納税の限度額については定額減税の影響はありません。
⑧ 給与と年金が両方ある人は、一旦、それぞれで二重に減税されたうえで、確定申告で清算される(追加で納付になる)仕組みです。