10kw以上である → NO →雑所得
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YES
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50kw以上である → NO → フェンス等を設けている→NO →雑所得
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YES YES
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事 業 所 得
【法人の太陽光発電の注意点】
太陽光発電事業は事業税においては電気供給業となり、収入金額課税事業に該当します。
つまり、他の事業とは分離して、収入金額に対して0.9%が課税をされます。
ただし、主たる事業の売上金額の1割程度以下しか太陽光発電の収入がない場合には、他の事業に含めて所得課税をしても差し支えありません。
主たる事業の規模の割に太陽光発電収入が多い場合には、事業税においては分けていけ算をしなければならないので注意が必要です。
越谷市の税理士事務所 鴫村税務会計事務所