賃金(給料)か外注費かの判断

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賃金として支払うか外注費として支払うかには下記の違いがあります。

雇用契約 → 給与 → 源泉所得税差引納付 → 消費税で控除出来ない。

請負契約 → 外注費 → 源泉所得税差引納付不必要 → 消費税で控除出来る。

会社にとっては外注費に計上できれば消費税の控除ができたり、源泉所得税の納付が不要で会ったり、社会保険への加入義務がないため、もろもろ経費の削減ができるため、外注費に計上したくなるともあるかと思いますが、実質が伴わない場合には、税務上、否認されるケースもあります。

この区分は、下記の事項がそれぞれどちらに該当するかをみて、全体として実質を判断します。外注費にする場合には実体を伴う外注費であるこが必要です。

① 他人が代替して業務を遂行すること、又は、役務の提供することが認められるか。

認められる → 外注費
認められない → 給料

② 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど、時間的拘束を受けるかどうか。

作業時間を指定されない・時間的拘束を受けない → 外注費
作業時間を指定される・時間的拘束を受ける → 給料

③ 作業の具体的内容や方法について、指揮監督を受けるか。

受けない → 外注費
受ける → 給料

④ 引渡しを了していない完成品が不可抗力のため滅失した場合、既に遂行した業務又は提供した技務に係る報酬を請求できるか。

出来ない → 外注費
出来る → 給料

⑤ 材料・用具を供与されているかどうか。

供与されていない → 外注費
供与されている → 給料

越谷市の税理士事務所 鴫村税務会計事務所

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