相続は、被相続人の死亡(または失踪宣言)によって開始されます。
相続開始後は、家族が亡くなった悲しみが癒える間もなく、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等、実に様々な手続が必要になってきます。
葬儀を中心とした相続開始直後の手続が一段落した後、 遺言書の有無の確認、戸籍等の調査、相続財産・債務の調査及び評価、 相続放棄、遺産分割協議、名義変更、相続税の申告といったように、様々な手続きをしなければなりません。
相続放棄のように手続の期間が決まっている ものもありますので、注意が必要です。
相続の大まかな流れは以下のようになります。
1.被相続人の死亡
遺言書の有無の確認。
遺言書は家庭裁判所にて検認した後に開封(公正証書遺言を除く)
2.相続人の確定
戸籍等の調査
3.相続財産・債務の調査
相続財産・債務の調査及び評価。
相続放棄の検討
4.遺言執行・遺産分割協議
遺言がある場合には原則として遺言書の通りに分割されます。
遺言書がない場合には相続人間で遺産分割の仕方を協議します(遺産分割協議)。
5.遺産分割協議の実行
名義変更等を実施
6.準確定申告
7.相続税の申告
相続は相続税の申告、支払いなど場合によっては期限を過ぎてしまうと大幅に不利益を被る可能性もありますので、「何をいつまでに、どのように実施するか」を事前に把握し、スケジュール通りに手続を進行することが重要になります。