相続人の確定

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 人が死亡すると、その一定の親族が相続人となります。誰が法定相続人になり、財産のうちどれだけの割合を相続するのかは民法に定めがありますが、遺産相続手続の多くは相続人が誰かが分からないと実施できません。では、相続人を確定するにはどうすればいいでしょうか。

 

<相続人の確定>

 相続人を確定するためには、被相続人(死去した人)及び相続人の戸籍を取得する必要があります。戸籍と言っても現在の戸籍だけでは十分でなく、被相続人の出生から死亡まで途切れなく繋がったすべての戸籍(改製原戸籍・除籍)及び相続人全員の現在の戸籍が必要になります。

兄弟姉妹が相続人の場合には被相続人の両親の出生から死亡までの繋がった戸籍が必要になります。

代襲相続がある場合には被代襲者の出生から死亡までの繋がった戸籍が必要になります。代襲相続については こちらを参照下さい。

 

<戸籍の請求>

戸籍の取得は本籍地の市町村役場で行います。郵送で取り寄せできますので、役所のインターネットサイトで調べるか、役所に手続方法を照会してください。

一つの戸籍には、『どこの戸籍から、いつこの戸籍に入ってきたのか』という記載があります。その記載を頼りに更に一つ前の戸籍(従前戸籍と呼びます)を取得します。

遡った戸籍にも従前戸籍の記載がありますから、その従前戸籍を取得します。

このような手続きを繰り返していけば、最後には出生の戸籍までたどり着きます。

 

<アドバイス>

相続時は、法定相続人の人数や構成により必要な戸籍の数が変わりますし、取得する戸籍の数が多くなると漏れがでてくるおそれもあります。そのようなことがないよう、私たちは専門家に依頼することをおすすめします。

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