日常生活において、ある方が亡くなった場合の相続人が誰かを気にすると
いうことは、ほとんどないのではないでしょうか。相続手続きの第一歩は、
相続人が誰かをはっきりさせることです。
財産を相続できる人間は、法律により定められており、これらを法定相続
人と呼びます。法定相続人以外に財産を相続させたいと考えてらっしゃる方
はこちらをご覧ください(リンク)。
<配偶者は常に相続人である>
夫の死亡であれば妻が、妻の死亡であれば夫が必ず相続人になります。た
だ、これには法律的に婚姻関係にあること(戸籍謄本に婚姻事実の記載があ
ること)が必要で、所謂内縁状態にあった配偶者は民法上の相続権を持って
いません。
また、長期別居中や離婚訴訟中であっても「籍を入れた配偶者」は相続人
です。
<子供は第1順位の相続人である>
子供は嫡出子、非嫡出子、養子にかかわらず相続人です。民法の改正によ
り、非嫡出子の相続分は平成25年12月に嫡出子と養子と同じ分配比率となり
ました(それまでは、嫡出子及び養子の1/2しか相続できませんでした)。
被相続人より先に(又は同時に)子供が死亡している場合、その子供に子
供がいれば(被相続人にとって孫)、子供に代わって孫が相続人になりま
す。
相続第1順位である子供がいる限り、被相続人の親(第2順位)、被相続人
の兄弟(第3順位)が相続人になることはありません。
<親は第2順位の相続人である>
第1順位の相続人(子供もしくは孫)がいない場合に限り、親は相続人にな
ります。親であれば実父母、養父母の区別なくともに相続人です。親はいな
いが、祖父母が生きているなら祖父母が相続人になります。
第2順位の相続人は、父母・祖父母(直系尊属といいます)の中で、もっと
も親等の近い人が相続人になります。
例
父方の祖父母と母がいる場合、母だけが相続人になります
<兄弟姉妹は第3順位の相続人>
子供(第1順位)、親(第2順位)がいない場合に限り兄弟姉妹は相続人に
なります。実の兄弟、親の養子縁組の区別なく相続人となります。
被相続人より先に死亡した兄弟に子供がいる場合、その子供(被相続人に
とっておい・めい)は兄弟に代わって相続人になります。