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鴫村税務会計事務所

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今年の3月決算までは…

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平成23年の税制改正により、平成20年4月1日以後に終了した事業年度においては、法人の欠損金の繰越期間が7年間から9年間に延長されました。

平成27年はちょうどこの区切りの年にあたります。繰越欠損金が7年間で期限切れとなってしまう期と9年間までの期が出てきます。

たとえば、平成27年3月期決算の場合は平成20年3月期決算で発生した繰越欠損金が7年目で、今回、使えないと切り捨てられてしまいます。

これに対し、平成27年4月期決算の場合には平成20年4月期で発生した繰越欠損金の期限は9年なので今年使わなくても来年も使えます。

このため、今年の3月決算までは注意が必要です。

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