相続とは??
相続とは、『被相続人(亡くなった人)の財産法上の地位を、その者の死後、法的または本人の最終意志によって相続人に承継させること』です。
分かりやすく言えば、被相続人(亡くなった人)の財産上の地位を相続人が引き継ぐことをいいます。
現在の法律では遺言がない限り配偶者・血族が相続人となり、被相続人の遺産を引き継ぐことになります。相続は被相続人の死亡時から自動的に開始されます。相続人は被相続人が死亡した直後か、遺産の分割やそれに基づく名義変更等の煩雑な手続を強いられることになります。
相続では様々な問題が発生します。
まず第一に誰に、どれだけ相続がされるのかということが問題になります。
遺言がない場合を前提にしますと相続人(法定相続人)は配偶者と血族であり、姻族(子の配偶者など)はたとえ生前どんなに被相続人と親しかったとしても、相続人にはなりません。
また、存在すら知らなかった血族(認知された婚姻外の子など)が相続人になる場合があります。
一人でも然るべき相続人を除外して行われた遺産分割協議は無効ですので、遺産分割協議を行う前提として的確な調査を行う必要があります。
以上のような相続が発生した場合、様々な調査や書類の作成、交渉、手続きが必要となります。
相続でトラブルとなりやすい事項としましては、
1:相続の開始
2:遺言の有無
3:相続人または受遺者の範囲
4:相続財産の範囲
5:相続分・寄与分・特別受益
6:具体的な分割
7:遺留分
等が挙げられます。
特に寄与分や特別受益については注意が必要となります。
実際に、ご長男の相続で、法定相続分どおり相続すると、居住用土地建物の分として手持ちの現金を大幅に取り崩して兄弟に分けることで悩んでおられる方がおりましたが、よくよくお話しを聞いて、寄与分や特別受益を検討すると、実はご兄弟に相当程度生前に財産分けがされており、実際の負担はそれほどでもなかったというケースもあります。
容易にご自身で判断されるとトラブルの原因ともなりますので、ご注意ください。