相続時精算課税制度は、親から消費をする子の世代への贈与をスムーズにするようにという目的で作られた制度で、2,500万円まで贈与が非課税となる制度です。
この制度は、平成27年1月1日以後の贈与について、以下のように改正されました。
1 贈与者について
65歳上の親 (改正前)⇒ 60歳以上の父母又は祖父母(改正後)
2 受贈者について
20歳上の推定相続人(改正前)⇒ 20歳上の推定相続人及び孫(改正後)
贈与者、受贈者の幅や年齢が広がり、より使いやすくなったと言えます。しかし、注意すべき点は、孫への贈与は、相続時に相続税の2割加算の対象となることです。
2割加算とは、相続や遺贈のよって財産を取得した人が、その被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額の2割に相当する金額を加算することになっています。子供を飛び越して孫が遺贈を受けたり、被相続人の養子になった孫あるいは兄弟姉妹などが相続した場合には、税額が2割加算される制度です。
従って、今回の改正において、贈与者の年齢が60歳に引き下げられたことは、間違いなく使いやすい方向に進みましたが、受贈者を孫まで広げたことは、一概には良い改正とは言えません。
相続税は、基本的には財産の世代間の移行に伴い課される税であり、孫が財産を取得すると相続税を1回免れることになりますので、2割加算の制度が存在するのですが、相続時精算課税制度を適用する際に孫への贈与はよく考えて判断する必要があります。