遺言者は遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
遺言は、人の最終意思に法的効果を認めようとするものです。死亡の直前に意思表示をす
ることは不可能ですから、生前に遺言者があらかじめ遺言という形で意思表示し、遺言者
が死亡した場合にはその内容を遺言者の最終意思と認めることになります。
しかし、遺言の作成と遺言者の死亡との間には時間的間隔があることが少なくないため、
遺言者は、生前はいつでもその意思を変更して遺言を撤回することができます。
遺言者は、遺言の撤回権を放棄することはできません。
みなし撤回
前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言
を取り消したものとみなされます。
遺言者が故意に遺言書を破棄した部分については、遺言を取消したものとみなされます。