「遺留分」って何ですか?
「遺留分」というのは、被相続人(亡くなった方)が、遺言書等で特定の人に多くの遺産を相続させた場合でも、法定相続人が取り戻すことが可能となる、法律で守られた一定の範囲の保証分のことです。
この法律で守られた保証分である遺留分を下回る財産しか相続できなかった法定相続人がいる場合、当該相続人は、「遺留分侵害を受けている」、「遺留分を侵害されている」ということができます。
このような遺留分侵害がある場合、遺留分を侵害されている相続人は、多く相続し過ぎているその他の相続人に対し、遺留分の侵害分を返還するように請求することができます。
これを、「遺留分減殺請求」と呼んでいます。
この遺留分が認められている法定相続人は、①配偶者、②子、③父母までとなっており、④兄弟姉妹が相続する場合には、遺留分は認められていません。
(つまり、被相続人の父母と妻は既に他界し、子どもはいないというような場合は、兄弟姉妹が法定相続人となるので、その場合、被相続人は、遺言書を使ってどのように兄弟姉妹に相続させても、兄弟姉妹の方は遺留分侵害などと言うことはできないということになります。)
遺留分の保証範囲は、以下のように定められています。
・配偶者や子の遺留分 → 法定相続分の2分の1
・父母の遺留分 → 法定相続分の2分の1
例えば、夫、妻、息子、娘の4人家族で夫が亡くなったケースでは、遺留分は以下のとおりとなります。
妻:相続財産の4分の1
息子:相続財産の8分の1
娘:相続財産の8分の1
したがって、例えば、夫が、遺言書によって、妻と娘に相続財産の8分の7を超えて財産を相続させたとすると、息子は8分の1を下回る財産しか相続できていないため、遺留分を侵害されていることになります。
そのため、このような場合、息子は、妻(息子から見て母)と娘(息子から見て妹)に対し、遺留分減殺請求をすることができることになります。
なお、この遺留分減殺請求は、相続開始、および、遺留分侵害がある遺贈・贈与があることを知った日から1年以内に行わなければならないとされているので注意が必要です。
(文責:弁護士菊地)