よく、配偶者控除が103万円までだからパートの人は103万円を超えないほうがいい、ということが言われていますが、前ページに記載したように配偶者特別控除がありますので、103万円以上稼いでも所得控除額が段階的に減るので、そこまで損をするというわけではありません。
また、103万円までが配偶者控除があるというのは所得税の話で住民税は100万円までになります。しかし、住民税も配偶者特別控除がありますので、これも一概に100万円を超えたら損だということにはなりません。
では、どのラインに一番気をつけなくてはならないかというと、それは社会保険で扶養に入れる130万円未満かどうか、ということになるかと思います。年間の所得が130万円未満であれば健康保険や厚生年金は夫の扶養となりますのでパートとして稼いだ給与からひかれることはありませんが、130万円以上になりますと社会保険の扶養から外れてしまいますので、妻個人で社会保険料を支払わなくてはなりません。
また、夫の会社で家族手当がある場合にはその要件が社会保険の扶養かどうかとなっている場合が多く、そこも外れてしまうと大きな痛手になります。
例えば
月109,000 ×12カ月 =1,308,000円 の収入の場合(40歳未満の場合)
月の社会保険料(H25年1月現在、東京都の料率)
健康保険 5,483円 厚生年金保険 9,221円 合計14,704円
家族手当 月2万円
合計 (14,704+20,000)×12カ月=416,448円
130万円を少し超えるだけで年間416,448円も損をする可能性があるのです!
130万円のラインは十分に気をつけましょう!
東京都、妻40歳未満、夫に家族手当が月2万円ある場合
(H25年1月時点の数値で試算)
東京都、妻40歳未満、夫に家族手当がない場合
(H25年1月時点の数値で試算)