相続税対策で養子縁組をしたことについて節税目的のため税務当局が否認したことについて裁判で争っていたものが、このたび最高裁判決がでて、納税者の勝訴となりました。
節税目的であっても、当事者間に養子縁組の意思があれば認められると、はっきりとしましたね。
納税者の勝訴となりました。
相続税対策で養子縁組をしたことについて節税目的のため税務当局が否認したことについて裁判で争っていたものが、このたび最高裁判決がでて、納税者の勝訴となりました。
節税目的であっても、当事者間に養子縁組の意思があれば認められると、はっきりとしましたね。